何かお困りの方はおられませんか?
- 住み慣れた自宅を離れたくはないが…家族に対する負担で…自分の本心を言えないお年寄り
- 自分の障害で買い物やお風呂やトイレに行きたいが…我慢、遠慮してしまう
- 両親や親族を施設に入れたくはないけど…仕事や自分の生活でめいっぱい
- 年老いた両親と一緒に住みたいが…仕事や結婚で遠くに離れて生活している
こんな心の声に耳を傾け、最善の方法を考えます
【業務内容】
※訪問介護サービス:住み慣れた自宅で質の良いケアを提供いたします。
本サービスは介護保険を利用して看護師、准看護師、介護職員による身の回りのお世話や自立支援のためのサービスを提供いたします。
【サービスの内容】
■健康状態の管理(身体介護・生活支援)
食事の配膳、食事姿勢の確保、トイレの移動、おむつ交換、処方薬の確認、服薬の促しなど
■日常生活の介助・介護
全身の清拭、洗髪援助、洗面、髪の手入れ、着替えの準備、着脱
■日常生活のお手伝い
シーツ交換、布団カバーの交換、衣類のボタン付けなど
■自立した生活の支援
日用品の買い物支援、一般的な食事の調理、衣類の整理・洗濯、居室内の清掃など
※本サービスは介護保険適用者に対するサービスとなります。同居のご家族等に対して同様のサービス提供はできません。
■介護タクシー事業
通院等乗降介助(介護保険適応):通院等や院内介助をケアプランに基づいて行うサービス。(輸送費用は小樽市内距離制で1乗車¥300~¥500)
介護タクシー(自費サービス):個人での移動時に介護資格を保有ドライバーによる輸送サービスです。車いすでの乗車も可能です。※ 車いすでの乗車は別途料金がかかります
【サービス提供地区】
札幌運輸支局管内
介護タクシーは事前にご相談ください。
【ご利用できる方】
訪問介護及び日常生活総合事業 第一号訪問事業のサービス適応の方(要介護1~5、要支援1~2)
【料金表】
ご料金は基本的に介護保険料になりますが、要介護度により、月額に利用できる上限が定められています。
※支給限度額、負担割合は介護保険制度の改正により変更される場合があります。
令和1年10月改定
設定区分 | 支給限度額 | 負担割合(1割) | 負担割合(2割) | |
---|---|---|---|---|
総合事業 (第一号訪問事業) | 要支援1 | 50,320 | 5,032 | 10,064 |
要支援2 | 105,310 | 10,531 | 21,062 |
|
介護給付 (介護サービス) | 要介護1 | 167,650 | 16,765 | 33,530 |
要介護2 | 197,050 | 19,705 | 39,410 |
|
要介護3 | 270,480 | 27,048 | 54,096 |
|
要介護4 | 309,380 | 30,938 | 61,876 |
|
要介護5 | 362,170 | 36,217 | 72,434 |
介護保険の支給限度額内なら、お客様の負担額は費用の1割(2割または3割)でご利用可能です。保険給付(支給)の額は、認定区分によって異なります。
※65歳以上の被保険者のうち一定以上の所得がある方については、2割または3割のご負担となります。
※区分支給限度額を超えるこ利用サービス分の費用は、お客様負担が10割(全額)となります。 ※区分支給限度額の対象外となる加算があります。 ※当事業所は所定の基準を満たし、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員特定処遇改善加算Ⅰを取得しております。
1.指定訪問介護 当事業所は特定事業所加算Ⅰを取得しております。
令和6年4月改定
サービス内容 | 料金 | |
---|---|---|
身体介護 特事加算Ⅰ | 20分未満 | 1,960 |
20分以上30分未満 | 2,930 |
|
30分以上1時間未満 | 4,640 |
|
1時間以上 | 6.800 |
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1時間を超えて30分増すごとに | 990 |
|
生活援助 特事加算Ⅰ | 20分以上45分未満 | 2,150 |
45分以上 | 2,640 |
※上記料金は特定事業所加算Ⅰが含まれおります。
※夜間(18:00~22:00)または早朝(6:00~8:00)の場合は25%増し
※深夜(22:00~6:00)の場合は50%増し
※訪問介護員2名派遣の場合 200/100
※法定代理受領の場合は上記金額の1割または2割、3割(ただし経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合はその負担額による)
2.第一号訪問事業
令和6年4月改定
訪問型サービスⅠ-(Ⅰ) | 週1回程度の利用が必要な場合 | 要支援1 | 月額 11,760 |
要支援2 | |||
訪問型サービスⅠ-(Ⅱ) | 週2回程度の利用が必要な場合 | 要支援1 | 月額 23,490 |
要支援2 | |||
訪問型サービスⅠ-(Ⅲ) | 週2回を超える程度の利用が必要な場合 | 要支援2 | 月額 37,270 |
※1 法定代理受領の場合は上記金額の1割または2割、3割(但し、経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合はその負担額による)
※2 原則意図して月途中からのサービス開始または終了の場合であっても日割り計算は行わない。
但し、月途中に
①要介護から要支援に変更になった場合
②要支援から要介護に変更となった場合
③同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合は、日割り計算による。
※3 月途中で要支援度が変更となった場合は日割り計算を行う。
3.介護タクシー事業 (認可番号 北自旅二第182)
※通院等乗降介助、院内介助(ケアプランで設定される必要があります。)の必要な場合、介護タクシーによる送迎を1回乗車¥350~¥800で行います。
※介護タクシーは介護保険で適応されない移動時に介護資格を保有しているドライバーによる移動サービスです。初乗り¥800(2Kmまで)1Kmごとに¥300の料金で利用できます。(要予約)オプションで車いす乗車可能な車両を用意しております。
※高齢者便利サービスは介護保険で適応できないサービスを行います。大きな購入品を運んだり、不用品の廃棄など、1時間(基本料)¥3,000、30分毎¥1,500加算で行います。介護タクシーを併用して買い物支援サービスも行えます。(要予約)※介護支援の必要な場合は有資格者による自費サービスも用意しております料金等や内容の詳細はお問い合わせください。
【事業所指定認定】
事業所番号 0172002495
介護保険、介護予防(第一号訪問事業)
【訪問介護サービスの流れ】
- ①市区町村の窓口への要介護認定の申請
- 介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。小樽市の担当窓口で手続きをしてください。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
◆申請に必要なもの- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険認定連絡票
- 介護保険の保険証
- 医療保険の保険証(40~64歳の人の場合)
- ②認定調査・主治医の意見書
- 市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
- ③審査判定
- 調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
- ④認 定
- 市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
- ⑤訪問介護サービス利用の開始
- 訪問介護サービス計画にもとづいたサービスが利用できます。
【よくある質問】
- どのようにするとサービスを利用できますか?
- 市の介護福祉課に介護認定を申し込んで介護度の認定を受けてください。
- 土曜日、日曜日、祝日は対応してくれますか?
- 介護職員のスケジュールによりますが、利用者のご要望に出来るだけお答えいたします。
- 持病があり、不安を抱えています。
- 訪問介護サービスですが看護師が常駐しています。主治医の医師と連携して介護サービスを提供しています。
日々の体調に不安のある場合はスタッフに申し入れてください。主治医の先生と連絡を取り適切にサポートします。
- 家族が遠隔地に住んでいるので、両親の介護が出来なくて申し訳ない。
- 毎月、日々の様子をメールや写真で報告いたします。また、保険外サービスも提供いたします。ご相談ください。
緊急時対応も致しますので、ご相談ください。